税務法規集

国税徴収法 第117条(国税等の完納による売却決定の取消し)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務要件売却決定の取消し

要約

買受人の代金納付前に国税等が完納された場合の売却決定の取消し

適用条件
買受人の買受代金納付前であること
備考
完納の証明方法については施行令第43条に規定

国税徴収法 第117条(国税等の完納による売却決定の取消し)の条文本文

(国税等の完納による売却決定の取消し)

第百十七条 税務署長は、換価財産に係る国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課)の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消さなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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