(買受代金の納付の効果)
第百十六条 買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。
2 徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
買受代金の納付による換価財産の取得および国税徴収のみなし効果
(買受代金の納付の効果)
第百十六条 買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。
2 徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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