税務法規集

国税徴収法 第116条(買受代金の納付の効果)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付みなし規定換価財産

要約

買受代金の納付による換価財産の取得および国税徴収のみなし効果


国税徴収法 第116条(買受代金の納付の効果)の条文本文

(買受代金の納付の効果)

第百十六条 買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。

 徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

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