税務法規集

国税徴収法 第12条(差押先着手による国税の優先)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収滞納処分差押優先権交付要求

要約

差押先着手による国税の優先的な徴収

適用条件
国税又は地方税の滞納処分による差押及び交付要求がある場合
備考
強制換価手続の費用の優先規定(第9条)との関係あり

国税徴収法 第12条(差押先着手による国税の優先)の条文本文

(差押先着手による国税の優先)

第十二条 納税者の財産につき国税の滞納処分による差押をした場合において、他の国税又は地方税の交付要求があつたときは、その差押に係る国税は、その換価代金につき、その交付要求に係る他の国税又は地方税に先だつて徴収する。

 納税者の財産につき国税又は地方税の滞納処分による差押があつた場合において、国税の交付要求をしたときは、その交付要求に係る国税は、その換価代金につき、その差押に係る国税又は地方税第九条(強制換価手続の費用の優先)の規定の適用を受ける費用を除く。)に次いで徴収する。

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する