税務法規集

国税徴収法 第13条(交付要求先着手による国税の優先)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収交付要求優先順位

要約

強制換価手続における国税及び地方税の交付要求先着手による徴収優先順位

適用条件
破産手続を除く強制換価手続が行われた場合

国税徴収法 第13条(交付要求先着手による国税の優先)の条文本文

(交付要求先着手による国税の優先)

第十三条 納税者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。)が行われた場合において、国税及び地方税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税又は地方税に先だつて徴収し、後にされた交付要求に係る国税は、先にされた交付要求に係る国税又は地方税に次いで徴収する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

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