(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)
第百二十五条 税務署長は、第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合において、換価に伴い消滅する権利に係る登記があるときは、あわせてそのまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
換価に伴い消滅する権利の登記の抹消嘱託
(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)
第百二十五条 税務署長は、第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合において、換価に伴い消滅する権利に係る登記があるときは、あわせてそのまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。
該当する裁決はありません。
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