税務法規集

国税徴収法 第125条(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務登記抹消嘱託

要約

換価に伴い消滅する権利の登記の抹消嘱託

適用条件
権利移転の登記を嘱託する場合

国税徴収法 第125条(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)の条文本文

(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)

第百二十五条 税務署長は、第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合において、換価に伴い消滅する権利に係る登記があるときは、あわせてそのまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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