税務法規集

国税徴収法 第126条(担保責任等)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定担保責任

要約

差押財産等の換価における担保責任への民法規定の準用

適用条件
差押財産等の換価の場合
備考
民法第568条を準用

国税徴収法 第126条(担保責任等)の条文本文

(担保責任等)

第百二十六条 民法第五百六十八条(競売における担保責任等)の規定は、差押財産等の換価の場合について準用する。

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