(担保責任等)
第百二十六条 民法第五百六十八条(競売における担保責任等)の規定は、差押財産等の換価の場合について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
差押財産等の換価における担保責任への民法規定の準用
(担保責任等)
第百二十六条 民法第五百六十八条(競売における担保責任等)の規定は、差押財産等の換価の場合について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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