税務法規集

国税徴収法 第121条(権利移転の登記の嘱託)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務請求登記権利移転登記嘱託

要約

換価財産の買受人の請求による権利移転登記の関係機関への嘱託

適用条件
換価財産で権利の移転に登記を要するものに限る
備考
不動産登記法等に別段の定めがある場合は除く

国税徴収法 第121条(権利移転の登記の嘱託)の条文本文

(権利移転の登記の嘱託)

第百二十一条 税務署長は、換価財産で権利の移転につき登記を要するものについては、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、その買受代金を納付した買受人の請求により、その権利の移転の登記を関係機関に嘱託しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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