税務法規集

国税徴収法 第127条(法定地上権等の設定)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定準用規定読替規定法定地上権

要約

土地及び建物等の差押・換価により所有者が異なった際、建物等に地上権が設定されたとみなす規定

適用条件
土地及び建物等の差押・換価により所有者が異なるに至った場合
備考
存続期間及び地代は裁判所が定める。

国税徴収法 第127条(法定地上権等の設定)の条文本文

(法定地上権等の設定)

第百二十七条 土地及びその上にある建物又は立木(以下この条において「建物等」という。)が滞納者の所有に属する場合において、その土地又は建物等の差押があり、その換価によりこれらの所有者を異にするに至つたときは、その建物等につき、地上権が設定されたものとみなす。

 前項の規定は、地上権及びその目的となる土地の上にある建物等が滞納者に属する場合について準用する。この場合において、同項中「地上権が設定された」とあるのは、「地上権の存続期間内において土地の賃貸借をした」と読み替えるものとする。

 前二項の場合において、その権利の存続期間及び地代は、当事者の請求により裁判所が定める。

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する