税務法規集

国税徴収法 第14条(担保を徴した国税の優先)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

担保徴収優先権担保財産

要約

担保を徴した国税の、他の国税及び地方税に対する優先徴収

適用条件
国税につき徴した担保財産がある場合

国税徴収法 第14条(担保を徴した国税の優先)の条文本文

(担保を徴した国税の優先)

第十四条 国税につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税及び地方税に先だつて徴収する。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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