(滞納処分費の配当等の順位)
第百三十七条 滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
滞納処分費を、徴収の原因となった国税に優先して配当または充当する
(滞納処分費の配当等の順位)
第百三十七条 滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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