税務法規集

国税徴収法 第137条(滞納処分費の配当等の順位)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収滞納処分費配当順位

要約

滞納処分費を、徴収の原因となった国税に優先して配当または充当する


国税徴収法 第137条(滞納処分費の配当等の順位)の条文本文

(滞納処分費の配当等の順位)

第百三十七条 滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する