税務法規集

国税徴収法 第138条(滞納処分費の納入の告知)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務通知滞納処分費

要約

国税完納後に滞納処分費を差し押さえる前の納入告知義務

適用条件
国税が完納され、滞納処分費につき財産を差し押さえようとする場合
備考
告知手続は政令に委任

国税徴収法 第138条(滞納処分費の納入の告知)の条文本文

(滞納処分費の納入の告知)

第百三十八条 国税が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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