(滞納処分費の範囲)
第百三十六条 滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第九十三条(修理等の処分)の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用(通知書その他の書類の送達に要する費用を除く。)とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
滞納処分費に含まれる費用の範囲(差押え、保管、運搬、換価、取立て、配当等)
(滞納処分費の範囲)
第百三十六条 滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第九十三条(修理等の処分)の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用(通知書その他の書類の送達に要する費用を除く。)とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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