税務法規集

国税徴収法 第139条(相続等があつた場合の滞納処分の効力)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

滞納処分承継みなし規定相続合併

要約

滞納者の死亡、法人の合併、受託者の交代等があった場合の滞納処分の続行および効力

適用条件
滞納処分執行後に死亡・合併・受託者交代等が発生した場合
備考
徴収職員が死亡を知っていた場合はみなし規定の適用除外あり

国税徴収法 第139条(相続等があつた場合の滞納処分の効力)の条文本文

(相続等があつた場合の滞納処分の効力)

第百三十九条 滞納者の財産について滞納処分を執行した後、滞納者が死亡し、又は滞納者である法人が合併により消滅したときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。

 滞納者の死亡後その国税につき滞納者の名義の財産に対してした差押えは、当該国税につきその財産を有する相続人に対してされたものとみなす。ただし、徴収職員がその死亡を知つていたときは、この限りでない。

 信託の受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者が就任するに至るまでの間に信託財産に属する財産について滞納処分を執行した後、新たな受託者が就任したときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。

 信託の受託者である法人の信託財産に属する財産について滞納処分を執行した後、当該受託者である法人としての権利義務を承継する分割が行われたときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。

この条文を参照している裁決(1件)

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