(仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力)
第百四十条 滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
仮差押又は仮処分による滞納処分の執行妨害の禁止
(仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力)
第百四十条 滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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