税務法規集

国税徴収法 第140条(仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

滞納処分仮差押仮処分

要約

仮差押又は仮処分による滞納処分の執行妨害の禁止


国税徴収法 第140条(仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力)の条文本文

(仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力)

第百四十条 滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。

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