税務法規集

国税徴収法 第143条(捜索の時間制限)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止例外捜索時間

要約

捜索が可能な時間帯および夜間捜索が認められる例外的な場所

備考
夜間でも公衆が出入できる場所等の例外あり

国税徴収法 第143条(捜索の時間制限)の条文本文

(捜索の時間制限)

第百四十三条 捜索は、日没後から日出前まではすることができない。ただし、日没前に着手した捜索は、日没後まで継続することができる。

 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所については、滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、日没後でも、公開した時間内は、捜索することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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