税務法規集

国税徴収法 第142条(捜索の権限及び方法)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権要件捜索

要約

滞納処分に必要な場合の滞納者又は第三者の物、住居その他の場所の捜索権限及び方法

適用条件
滞納処分のため必要があるとき

国税徴収法 第142条(捜索の権限及び方法)の条文本文

(捜索の権限及び方法)

第百四十二条 徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。

 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の一に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。

 滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。

 滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡をしないとき。

 徴収職員は、前二項の捜索に際し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くため必要な処分をすることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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