(出入禁止)
第百四十五条 徴収職員は、捜索、差押又は差押財産の搬出をする場合において、これらの処分の執行のため支障があると認められるときは、これらの処分をする間は、次に掲げる者を除き、その場所に出入することを禁止することができる。
一 滞納者
二 差押に係る財産を保管する第三者及び第百四十二条第二項(第三者に対する捜索)の規定により捜索を受けた第三者
三 前二号に掲げる者の同居の親族
四 滞納者の国税に関する申告、申請その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
捜索、差押又は差押財産の搬出の執行に支障がある場合の場所への出入禁止
(出入禁止)
第百四十五条 徴収職員は、捜索、差押又は差押財産の搬出をする場合において、これらの処分の執行のため支障があると認められるときは、これらの処分をする間は、次に掲げる者を除き、その場所に出入することを禁止することができる。
一 滞納者
二 差押に係る財産を保管する第三者及び第百四十二条第二項(第三者に対する捜索)の規定により捜索を受けた第三者
三 前二号に掲げる者の同居の親族
四 滞納者の国税に関する申告、申請その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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