税務法規集

国税徴収法 第147条(身分証明書の提示等)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務禁止身分証明書

要約

徴収職員による財産調査等の執行時における身分証明書の携帯および提示義務

適用条件
徴収職員が質問、検査、提示・提出要求、捜索、または事業者等への協力要請を行う場合
備考
第2項にて犯罪捜査権限への転用を禁止

国税徴収法 第147条(身分証明書の提示等)の条文本文

(身分証明書の提示等)

第百四十七条 徴収職員は、この款の規定により質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をする場合又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 この款の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、物件の留置き又は捜索の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(身分証明書の示等)

第百四十七条 徴収職員は、この款の規定により質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をする場合又は前条の職務を執行する場合にときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを示しなければならない。

更新 

(身分証明書の呈示等)

第百四十七条 徴収職員は、この款の規定により質問、検査又は捜索をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する