税務法規集

国税徴収法施行規則 第2条(身分証明書の交付等)

正式名称
国税徴収法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務身分証明書

要約

徴収職員等への身分証明書、国税収納官吏章および歳入歳出外現金出納官吏章の交付と提示義務

備考
法第147条第1項等の身分証明書提示規定に関連

国税徴収法施行規則 第2条(身分証明書の交付等)の条文本文

(身分証明書の交付等)

第二条 国税局長、税務署長又は税関長は、法第五章第六節第二款(財産の調査)の規定により質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をし、又は法第百四十六条の二(事業者等への協力要請)の職務を執行する徴収職員に、法第百四十七条第一項(身分証明書の提示等)の身分証明書を交付しなければならない。

 国税局長、税務署長又は税関長は、国税を収納する職員に、国税収納官吏章を交付しなければならない。

 国税局長、税務署長又は税関長は、国税の徴収に関する処分又は滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する職員に、歳入歳出外現金出納官吏章を交付しなければならない。

 前二項に規定する職員は、国税を収納する場合又は国税の徴収に関する処分若しくは滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する場合において、その納付する者の請求があつたときは、国税収納官吏章又は歳入歳出外現金出納官吏章を提示しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十二号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年財務省令第十八号)
    更新
    第1項第4項
未施行
  • 令和九年(2027年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十号)
    新設
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第2項第2項第1号第2項第2号第2項第3号第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)4月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)5月21日 施行

(差押えに係る不動産の差押えの解除の申出の手続等)

第二条 法第七十九条第二項第四号(差押えの解除の要件)の申出をしようとする滞納者(法第二条第九号(定義)に規定する滞納者をいう。)は、その氏名(法人にあつては、名称。次条第一項第一号において同じ。)及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)並びに次に掲げる事項を記載した申出書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。

新設 
新設

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