税務法規集

国税徴収法 第153条(滞納処分の停止の要件等)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件通知滞納処分執行停止

要約

滞納処分の執行停止ができる要件、通知、差押解除および納付義務の消滅

適用条件
滞納者につき財産がない場合や生活窮迫のおそれがある場合などが対象。
備考
執行停止が3年継続した場合の義務消滅、および直ちに消滅させることができる特例あり。

国税徴収法 第153条(滞納処分の停止の要件等)の条文本文

(滞納処分の停止の要件等)

第百五十三条 税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。

 滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収(以下この項において「滞納処分の執行等」という。)をすることができる財産がないとき。

 滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

 その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。

 税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

 税務署長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。

 第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。

 第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。

この条文を参照している裁決(33件)

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