税務法規集

国税徴収法 第154条(滞納処分の停止の取消)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務通知滞納処分の停止

要約

滞納処分の執行停止後3年以内に停止事由が消滅した場合の停止取消および通知

適用条件
執行停止後3年以内に停止事由がなくなった場合

国税徴収法 第154条(滞納処分の停止の取消)の条文本文

(滞納処分の停止の取消)

第百五十四条 税務署長は、前条第一項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後三年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。

 税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(5件)

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改正履歴

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