税務法規集

国税徴収法 第16条(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件徴収抵当権優先

要約

法定納期限等以前に設定された抵当権による被担保債権の国税に対する優先

適用条件
法定納期限等以前に抵当権が設定されている場合
備考
優先額の限度は第18条に規定

国税徴収法 第16条(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)の条文本文

(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)

第十六条 納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

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