(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
第十六条 納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法定納期限等以前に設定された抵当権による被担保債権の国税に対する優先
(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
第十六条 納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
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