税務法規集

国税徴収法 第10条(直接の滞納処分費の優先)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収滞納処分優先権

要約

滞納処分による換価代金から、当該処分の滞納処分費を他の債権に優先して徴収すること

適用条件
納税者の財産を国税の滞納処分により換価した場合
備考
他の国税、地方税、先取特権等の優先規定に優先して適用される。

国税徴収法 第10条(直接の滞納処分費の優先)の条文本文

(直接の滞納処分費の優先)

第十条 納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条第十四条から第十七条まで(担保を徴した国税の優先等)第十八条の二第一項(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)第十九条から第二十一条まで(先取特権等の優先)及び第二十三条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先立つて徴収する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)5月25日 施行(令和六年法律第五十二号)
    更新
    第10条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)5月25日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(直接の滞納処分費の優先)

第十条 納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第十四条から第十七条まで(担保を徴した国税の優先等)、第十八条の二第一項(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)、第十九条から第二十一条まで(先取特権等の優先)及び第二十三条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先立つて徴収する。

更新 

(直接の滞納処分費の優先)

第十条 納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第十四条から第十七条まで(担保を徴した国税の優先等)、第十九条から第二十一条まで(先取特権等の優先)及び第二十三条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先立つて徴収する。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する