税務法規集

国税徴収法 第18条(質権及び抵当権の優先額の限度等)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準みなし規定準用規定優先額

要約

国税に優先する質権又は抵当権により担保される債権の優先額の限度

適用条件
国税に先立つ質権又は抵当権がある場合
備考
他の優先債権者の権利を害する場合の例外あり

国税徴収法 第18条(質権及び抵当権の優先額の限度等)の条文本文

(質権及び抵当権の優先額の限度等)

第十八条 前三条の規定に基き国税に先だつ質権又は抵当権により担保される債権の元本の金額は、その質権者又は抵当権者がその国税に係る差押又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その国税に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。

 質権又は抵当権により担保される債権額又は極度額を増加する登記がされた場合には、その登記がされた時において、その増加した債権額又は極度額につき新たに質権又は抵当権が設定されたものとみなして、前三条の規定を適用する。

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