税務法規集

国税徴収法 第18条の2(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

担保判定基準企業価値担保権

要約

法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先順位および優先される債権額の限度額

適用条件
法定納期限等以前に企業価値担保権が設定されている場合
備考
他の優先債権者の権利を害する場合の除外規定あり

国税徴収法 第18条の2(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)の条文本文

(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)

第十八条の二 納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に企業価値担保権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その企業価値担保権により担保される債権に次いで徴収する。

 前項の規定に基づき国税に先立つ企業価値担保権により担保される事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六条第四項(定義)に規定する特定被担保債権の元本の金額は、その企業価値担保権者がその国税に係る差押え又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その国税に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

現行
  • 令和八年(2026年)5月25日 施行(令和六年法律第五十二号)
    新設
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)5月25日 施行
変更前
令和八年(2026年)5月21日 施行

(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)

第十八条の二 納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に企業価値担保権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その企業価値担保権により担保される債権に次いで徴収する。

新設 
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