税務法規集

国税徴収法 第183条(税関長による滞納処分の執行)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

滞納処分授権準用規定税関長引継ぎ

要約

税関長による滞納処分の執行および他税関長・税務署長・国税局長への引継ぎ

備考
第5項において前条第4項を準用

国税徴収法 第183条(税関長による滞納処分の執行)の条文本文

(税関長による滞納処分の執行)

第百八十三条 税関長は、この法律の定めるところにより、その税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。

 税関長は、差し押さえるべき財産又は差押財産がその管轄区域外にあるときは、その財産の所在地を所轄する税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。

 税関長は、差し押さえるべき財産又は差押財産が滞納処分を著しく困難とする地域にあるときは、これらの財産の所在地を所轄する税務署長又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。

 税関長は、差押財産又は参加差押不動産を換価に付するため必要があると認めるときは、他の税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。

 前条第四項の規定は、前三項の規定により滞納処分の引継ぎがあつた場合について準用する。

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