税務法規集

国税徴収法 第182条(税務署長又は国税局長による滞納処分の執行)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

滞納処分通知授権引継ぎ

要約

税務署長又は国税局長による滞納処分の執行及び滞納処分の引継ぎ


国税徴収法 第182条(税務署長又は国税局長による滞納処分の執行)の条文本文

(税務署長又は国税局長による滞納処分の執行)

第百八十二条 税務署長又は国税局長は、この法律の定めるところにより、その税務署又は国税局所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。

 税務署長又は国税局長は、差し押さえるべき財産又は差押財産がその管轄区域外にあるとき(国税局長については、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長の管轄区域内にあるときを含む。)は、当該税務署長又は国税局長は、その財産の所在地を所轄する税務署長又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。

 税務署長は、差押財産又は参加差押不動産を換価に付するため必要があると認めるときは、他の税務署長又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。

 前二項の規定により滞納処分の引継ぎがあつたときは、引継ぎを受けた税務署長又は国税局長は、遅滞なく、その旨を納税者に通知するものとする。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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