税務法規集

国税徴収法 第37条(共同的な事業者の第二次納税義務)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件納税義務第二次納税義務

要約

共同的な事業者の第二次納税義務の要件と範囲

適用条件
納税者が国税を滞納し、滞納処分後も徴収不足であること

国税徴収法 第37条(共同的な事業者の第二次納税義務)の条文本文

(共同的な事業者の第二次納税義務)

第三十七条 次の各号に掲げる者が納税者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者の所得となつている場合において、その納税者がその供されている事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該各号に掲げる者は、当該財産(取得財産を含む。)を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

 納税者が個人である場合 その者と生計を一にする配偶者その他の親族でその納税者の経営する事業から所得を受けているもの

 納税者がその事実のあつた時の現況において同族会社である場合 その判定の基礎となつた株主又は社員

この条文を参照している裁決(10件)

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