税務法規集

国税徴収法 第41条(人格のない社団等に係る第二次納税義務)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務要件例外第二次納税義務

要約

人格のない社団等の国税滞納における、名義人または財産払戻・分配を受けた者の第二次納税義務

適用条件
人格のない社団等が国税を滞納し、社団等の財産で徴収不足の場合
備考
払戻・分配が法定納期限の1年以上前である場合は除外

国税徴収法 第41条(人格のない社団等に係る第二次納税義務)の条文本文

(人格のない社団等に係る第二次納税義務)

第四十一条 人格のない社団等が国税を滞納した場合において、これに属する財産(第三者が名義人となつているため、その者に法律上帰属するとみられる財産を除く。)につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その第三者は、その法律上帰属するとみられる財産を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

 滞納者である人格のない社団等の財産の払戻又は分配をした場合第三十四条(清算人等の第二次納税義務)の規定の適用がある場合を除く。)において、当該社団等前項に規定する第三者を含む。)につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該払戻又は分配を受けた者は、その受けた財産の価額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。ただし、その払戻又は分配が滞納に係る国税の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。

この条文を参照している裁決(1件)

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