税務法規集

国税徴収法 第53条(保険に付されている財産に対する差押えの効力)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知みなし規定物上代位

要約

保険又は共済の目的となっている財産の差押えによる保険金等受取権への効力波及

適用条件
差押財産が損害保険や共済の目的となっている場合
備考
保険者等への通知が必要。先取特権・質権・抵当権者の物上代位に関するみなし規定あり。

国税徴収法 第53条(保険に付されている財産に対する差押えの効力)の条文本文

(保険に付されている財産に対する差押えの効力)

第五十三条 差押財産が損害保険に付され、又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の二第一項(火災共済事業)の規定による共済その他法律の規定による共済でこれに類するものの目的となつているときは、その差押えの効力は、保険金又は共済金の支払を受ける権利に及ぶ。ただし、財産を差し押さえた旨を保険者又は共済事業者に通知しなければ、その差押えをもつてこれらの者に対抗することができない。

 徴収職員が差押に係る前項の保険金又は共済金の支払を受けた場合において、その財産がその保険又は共済に係る事故が生じた時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていたときは、その先取特権者、質権者又は抵当権者は、民法第三百四条第一項ただし書(先取特権の物上代位)その他これらの権利の行使のためその保険金又は共済金の支払を受ける権利をその支払前に差し押えることを必要とする規定の適用については、その支払前にその差押をしたものとみなす。

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