税務法規集

国税徴収法 第54条(差押調書)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務差押調書

要約

徴収職員による差押調書の作成および滞納者への謄本交付義務

適用条件
財産を差し押さえたとき
備考
交付対象財産の範囲を規定

国税徴収法 第54条(差押調書)の条文本文

(差押調書)

第五十四条 徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その財産が次に掲げる財産であるときは、その謄本を滞納者に交付しなければならない。

 動産又は有価証券

 債権(電話加入権、賃借権、第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。)

 第七十三条(電話加入権等の差押え)又は第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産

この条文を参照している裁決(8件)

全8件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)4月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項第2号第1項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

二 債権(電話加入権、賃借権、第七十三条の二(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。)

更新 

二 債権(電話加入権、賃借権、第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。)

 更新

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