(差押調書)
第五十四条 徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その財産が次に掲げる財産であるときは、その謄本を滞納者に交付しなければならない。
一 動産又は有価証券
二 債権(電話加入権、賃借権、第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。)
三 第七十三条(電話加入権等の差押え)又は第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
徴収職員による差押調書の作成および滞納者への謄本交付義務
(差押調書)
第五十四条 徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その財産が次に掲げる財産であるときは、その謄本を滞納者に交付しなければならない。
一 動産又は有価証券
二 債権(電話加入権、賃借権、第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。)
三 第七十三条(電話加入権等の差押え)又は第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産
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ほか5件
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未施行 変更後 令和九年(2027年)4月1日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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二 債権(電話加入権、賃借権、第七十三条の二(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。) 更新 ⬅
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二 債権(電話加入権、賃借権、第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。) ⬅ 更新
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