税務法規集

国税徴収法 第63条(差し押える債権の範囲)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務例外債権差押

要約

差し押さえる債権の範囲および一部差し押さえの可否

適用条件
徴収職員が債権を差し押さえる場合
備考
全額差し押さえが原則だが、一部差し押さえの例外あり

国税徴収法 第63条(差し押える債権の範囲)の条文本文

(差し押える債権の範囲)

第六十三条 徴収職員は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。ただし、その全額を差し押える必要がないと認めるときは、その一部を差し押えることができる。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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