税務法規集

国税徴収法 第62条の2(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止通知送達電子記録債権

要約

電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期

備考
効力発生時期に第三債務者と電子債権記録機関で差異あり

国税徴収法 第62条の2(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)の条文本文

(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)

第六十二条の二 電子記録債権の差押えは、第三債務者及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(電子記録債権法第二条第二項(定義)に規定する電子債権記録機関をいう。以下この条において同じ。)に対する債権差押通知書の送達により行う。

 徴収職員は、電子記録債権を差し押さえるときは、第三債務者に対しその履行を、電子債権記録機関に対し電子記録債権に係る電子記録を、滞納者に対し電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録の請求を禁じなければならない。

 第一項の差押えの効力は、債権差押通知書が電子債権記録機関に送達された時に生ずる。ただし、第三債務者に対する同項の差押えの効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。

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