税務法規集

国税徴収法 第64条(抵当権等により担保される債権の差押)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

登記通知義務差押登記嘱託

要約

抵当権等で担保される債権を差し押さえた際の登記嘱託および権利者への通知

適用条件
抵当権、登記可能な質権、先取特権により担保される債権を差し押さえた場合

国税徴収法 第64条(抵当権等により担保される債権の差押)の条文本文

(抵当権等により担保される債権の差押)

第六十四条 抵当権又は登記することができる質権若しくは先取特権によつて担保される債権を差し押えたときは、税務署長は、その債権の差押の登記を関係機関に嘱託することができる。この場合において、その嘱託をした税務署長は、その抵当権若しくは質権が設定されている財産又は先取特権がある財産の権利者(第三債務者を除く。)に差し押えた旨を通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する