税務法規集

国税徴収法 第65条(債権証書の取上げ)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定債権証書

要約

債権の差押えに必要な債権証書の取上げ

適用条件
債権の差押えのため必要があるとき
備考
動産等の差押手続(56条1項、58条)を準用

国税徴収法 第65条(債権証書の取上げ)の条文本文

(債権証書の取上げ)

第六十五条 徴収職員は、債権の差押のため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。この場合においては、第五十六条第一項(動産等の差押手続)及び第五十八条(第三者が占有する動産等の差押手続)の規定を準用する。

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

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