税務法規集

国税徴収法 第66条(継続的な収入に対する差押の効力)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準継続収入差押え

要約

給料や年金等の継続的な収入に対する差押えの効力が及ぶ範囲

適用条件
給料、年金又はこれらに類する継続収入の債権を差し押さえる場合
備考
徴収すべき国税の額を限度とする

国税徴収法 第66条(継続的な収入に対する差押の効力)の条文本文

(継続的な収入に対する差押の効力)

第六十六条 給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権の差押の効力は、徴収すべき国税の額を限度として、差押後に収入すべき金額に及ぶ。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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