(継続的な収入に対する差押の効力)
第六十六条 給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権の差押の効力は、徴収すべき国税の額を限度として、差押後に収入すべき金額に及ぶ。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
給料や年金等の継続的な収入に対する差押えの効力が及ぶ範囲
(継続的な収入に対する差押の効力)
第六十六条 給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権の差押の効力は、徴収すべき国税の額を限度として、差押後に収入すべき金額に及ぶ。
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