(差押不動産の使用収益)
第六十九条 滞納者は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用又は収益をすることができる。ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用又は収益を制限することができる。
2 前項の規定は、差し押えられた不動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
差押不動産の通常の用法に従った使用又は収益およびその制限
(差押不動産の使用収益)
第六十九条 滞納者は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用又は収益をすることができる。ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用又は収益を制限することができる。
2 前項の規定は、差し押えられた不動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者について準用する。
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