税務法規集

国税徴収法 第69条(差押不動産の使用収益)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外準用規定差押不動産

要約

差押不動産の通常の用法に従った使用又は収益およびその制限

適用条件
滞納者および使用収益権を有する第三者が対象
備考
価値の著しい減耗がある場合の制限あり

国税徴収法 第69条(差押不動産の使用収益)の条文本文

(差押不動産の使用収益)

第六十九条 滞納者は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用又は収益をすることができる。ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用又は収益を制限することができる。

 前項の規定は、差し押えられた不動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者について準用する。

この条文を参照している裁決(1件)

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