税務法規集

国税徴収法 第68条(不動産の差押の手続及び効力発生時期)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

送達登記登録義務不動産差押

要約

不動産の差押手続および効力発生時期

備考
鉱業権は登録時に効力発生

国税徴収法 第68条(不動産の差押の手続及び効力発生時期)の条文本文

(不動産の差押の手続及び効力発生時期)

第六十八条 不動産(地上権その他不動産を目的とする物権(所有権を除く。)、工場財団、鉱業権その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産並びに鉄道財団、軌道財団及び運河財団を含む。以下同じ。)の差押は、滞納者に対する差押書の送達により行う。

 前項の差押の効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。

 税務署長は、不動産を差し押えたときは、差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。

 前項の差押の登記が差押書の送達前にされた場合には、第二項の規定にかかわらず、その差押の登記がされた時に差押の効力が生ずる。

 鉱業権の差押の効力は、第二項及び前項の規定にかかわらず、差押の登録がされた時に生ずる。

この条文を参照している裁決(11件)

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