税務法規集

国税徴収法 第78条(条件付差押禁止財産)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外要件条件付差押禁止財産

要約

代替財産の提供を条件とした農業・漁業・事業用財産の差押禁止

適用条件
換価が困難でない第三者の権利目的となっていない代替財産を提供した場合
備考
第75条1項3号から5号に掲げる財産は除く

国税徴収法 第78条(条件付差押禁止財産)の条文本文

(条件付差押禁止財産)

第七十八条 次に掲げる財産第七十五条第一項第三号から第五号まで(農業等に欠くことができない財産)に掲げる財産を除く。)は、滞納者がその国税の全額を徴収することができる財産で、換価が困難でなく、かつ、第三者の権利の目的となつていないものを提供したときは、その選択により、差押をしないものとする。

 農業に必要な機械、器具、家畜類、飼料、種子その他の農産物、肥料、農地及び採草放牧地

 漁業に必要な漁網その他の漁具、えさ、稚魚その他の水産物及び漁船

 職業又は事業前二号に規定する事業を除く。)の継続に必要な機械、器具その他の備品及び原材料その他たな卸をすべき資産

この条文を参照している裁決(8件)

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