税務法規集

国税徴収法 第79条(差押えの解除の要件)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件義務差押えの解除

要約

差押えを解除しなければならない要件および解除できる要件


国税徴収法 第79条(差押えの解除の要件)の条文本文

(差押えの解除の要件)

第七十九条 徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押えを解除しなければならない。

 納付、充当、更正の取消その他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。

 差押財産の価額がその差押えに係る滞納処分費及び差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。

 徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押えを解除することができる。

 差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。

 滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押さえたとき。

 差押財産について、三回公売に付しても入札又は競り売りに係る買受けの申込み(以下「入札等」という。)がなかつた場合において、その差押財産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。

この条文を参照している裁決(8件)

全8件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)4月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項第1号第2項第1号
    新設
    第2項第4号第2項第4号イ第2項第4号ロ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

一 納付、充当、更正の取消その他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。

更新 

一 納付、充当、更正の取消その他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。

 更新

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