税務法規集

国税徴収法 第81条(質権者等への差押解除の通知)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務差押解除

要約

差押を解除した場合の質権者等および交付要求者への通知義務

適用条件
差押を解除し、かつ質権者等または交付要求者が存在する場合

国税徴収法 第81条(質権者等への差押解除の通知)の条文本文

(質権者等への差押解除の通知)

第八十一条 税務署長は、差押を解除した場合において、第五十五条各号(質権者等に対する差押の通知)に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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