税務法規集

国税徴収法 第82条(交付要求の手続)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務通知準用規定交付要求

要約

強制換価手続が行われた滞納財産に対する国税の交付要求手続および通知

適用条件
滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合
備考
通知について第55条を準用

国税徴収法 第82条(交付要求の手続)の条文本文

(交付要求の手続)

第八十二条 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機関(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第八十四条第二項(交付要求の解除)において同じ。)に対し、滞納に係る国税につき、交付要求書により交付要求をしなければならない。

 税務署長は、交付要求をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

 第五十五条(質権者等に対する差押の通知)の規定は、交付要求をした場合について準用する。

この条文を参照している裁決(8件)

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