税務法規集

国税徴収法 第91条(自動車等の換価前の占有)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件例外換価占有

要約

自動車、建設機械又は小型船舶の換価前における徴収職員による占有

適用条件
自動車、建設機械又は小型船舶の換価を行う場合
備考
換価に支障がないときは除外される

国税徴収法 第91条(自動車等の換価前の占有)の条文本文

(自動車等の換価前の占有)

第九十一条 自動車、建設機械又は小型船舶の換価は、徴収職員が第七十一条第三項(差し押さえた自動車等の占有)の規定によりこれらを占有した後に行うものとする。ただし、換価に支障がないと認められるときは、この限りでない。

この条文を参照している裁決(0件)

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