税務法規集

国税徴収法 第90条(換価の制限)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止準用規定換価制限

要約

果実・蚕・仕掛品の換価時期の制限および訴訟係属中の換価禁止

適用条件
果実、蚕、仕掛品、または第二次納税義務者・保証人が訴えを提起した場合
備考
第2項は仕掛品等への準用、第3項は国税通則法第52条・55条に関連

国税徴収法 第90条(換価の制限)の条文本文

(換価の制限)

第九十条 果実は成熟した後、蚕は繭となつた後でなければ、換価をすることができない。

 前項の規定は、生産工程中における仕掛品(栽培品その他これらに類するものを含む。)で、完成品となり、又は一定の生産過程に達するのでなければ、その価額が著しく低くて通常の取引に適しないものについて準用する。

 第二次納税義務者が第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)の告知、同条第二項の督促又はこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない。保証人が国税通則法第五十二条第二項(担保の処分)の告知、同条第三項の督促若しくはこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したとき、又は第五十五条第二号(仮登記の権利者に対する差押えの通知)の通知(担保のための仮登記に係るものに限る。)に係る差押えにつき訴えの提起があつたときにおいても、また同様とする。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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