税務法規集

国税徴収法 第92条(買受人の制限)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止換価財産

要約

滞納者および国税職員による換価財産の買受禁止

適用条件
譲渡担保財産(法24条3項適用分)は除く

国税徴収法 第92条(買受人の制限)の条文本文

(買受人の制限)

第九十二条 滞納者は、換価の目的となつた自己の財産第二十四条第三項(譲渡担保財産に対する執行)の規定の適用を受ける譲渡担保財産を除く。)を、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。国税庁、国税局、税務署又は税関に所属する職員で国税に関する事務に従事する職員は、換価の目的となつた財産について、また同様とする。

この条文を参照している裁決(4件)

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改正履歴

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