税務法規集

国税徴収法 第97条(公売の場所)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件例外公売場所

要約

公売を行う場所を公売財産の所在する市町村とする

備考
税務署長が必要と認める場合は他の場所での実施が可能

国税徴収法 第97条(公売の場所)の条文本文

(公売の場所)

第九十七条 公売は、公売財産の所在する市町村(特別区を含む。)において行うものとする。ただし、税務署長が必要と認めるときは、他の場所で行うことができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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