(公売の場所)
第九十七条 公売は、公売財産の所在する市町村(特別区を含む。)において行うものとする。ただし、税務署長が必要と認めるときは、他の場所で行うことができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
公売を行う場所を公売財産の所在する市町村とする
(公売の場所)
第九十七条 公売は、公売財産の所在する市町村(特別区を含む。)において行うものとする。ただし、税務署長が必要と認めるときは、他の場所で行うことができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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