税務法規集

国税徴収法 第98条(見積価額の決定)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価公売財産見積価額

要約

公売財産の見積価額の決定方法および鑑定人への評価委託

適用条件
公売財産の価格を決定する場合
備考
第109条第2項にて準用規定あり

国税徴収法 第98条(見積価額の決定)の条文本文

(見積価額の決定)

第九十八条 税務署長は、近傍類似又は同種の財産の取引価格、公売財産から生ずべき収益、公売財産の原価その他の公売財産の価格形成上の事情を適切に勘案して、公売財産の見積価額を決定しなければならない。この場合において、税務署長は、差押財産等を公売するための見積価額の決定であることを考慮しなければならない。

 税務署長は、前項の規定により見積価額を決定する場合において、必要と認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。

この条文を参照している裁決(17件)

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改正履歴

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