税務法規集

国税徴収法 第96条(公売の通知)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務公売

要約

公売の公告後における滞納者及び権利者等への通知と債権現在額申立書の提出催告

適用条件
公売の公告をした後
備考
債権現在額申立書の提出期限は売却決定日の前日まで

国税徴収法 第96条(公売の通知)の条文本文

(公売の通知)

第九十六条 税務署長は、前条の公告をしたときは、同条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる事項及び公売に係る国税の額を滞納者及び次に掲げる者のうち知れている者に通知しなければならない。

 公売財産につき交付要求をした者

 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者

 換価同意行政機関等

 税務署長は、前項の通知をするときは、公売財産の売却代金から配当を受けることができる者のうち知れている者に対し、その配当を受けることができる国税、地方税その他の債権につき第百三十条第一項(債権額の確認方法)に規定する債権現在額申立書をその財産の売却決定をする日の前日までに提出すべき旨の催告をあわせてしなければならない。

この条文を参照している裁決(9件)

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