税務法規集

国税徴収法施行規則 第1条の5(最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)

正式名称
国税徴収法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義例外委任指定告示暴力団員等公売不動産

要約

公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情の範囲

適用条件
最高価申込者等が指定許認可等を受けて事業を行っている場合
備考
法第106条の2第1項及び第2項ただし書の委任規定

国税徴収法施行規則 第1条の5(最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)の条文本文

(最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)

第一条の五 法第百六条の二第一項ただし書(調査の嘱託)に規定する財務省令で定める場合は、公売不動産の最高価申込者等法第百条第六項第一号(公売保証金)に規定する最高価申込者等をいう。次項において同じ。)が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。

 法第百六条の二第二項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。

 前二項に規定する指定許認可等とは、許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号(定義)に規定する許認可等をいう。以下この項において同じ。)であつて、当該許認可等を受けようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しないことが同条第一号に規定する法令において当該許認可等の要件とされているもののうち国税庁長官が指定するものをいう。

 国税庁長官は、前項の指定をしたときは、これを告示する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十二号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十号)
    廃止
    第1項第2項第3項第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行
廃止

(最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)

第一条の五 法第百六条の二第一項ただし書(調査の嘱託)に規定する財務省令で定める場合は、公売不動産の最高価申込者等(法第百条第六項第一号(公売保証金)に規定する最高価申込者等をいう。次項において同じ。)が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。

 廃止

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