税務法規集

国税徴収法施行規則 第3条(書式)

正式名称
国税徴収法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

様式

要約

法又は省令に基づき作成する書面の様式及び作成方法

備考
国税通則法施行規則の書式を準用・調整して使用する場合がある。

国税徴収法施行規則 第3条(書式)の条文本文

(書式)

第三条 法又はこの省令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。

法第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)の納付通知書及び法第二十四条第二項前段(譲渡担保権者の物的納税責任)の書面別紙第一号書式
法第三十二条第二項の納付催告書別紙第二号書式
法第五十四条(差押調書)の差押調書別紙第三号書式
法第六十二条第一項(差押えの手続及び効力発生時期)及び法第六十二条の二第一項(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)の債権差押通知書(第三債務者に対するものに限る。)別紙第四号書式
法第六十二条の二第一項の債権差押通知書(電子債権記録機関に対するものに限る。)別紙第四号の二書式
法第六十八条第一項(不動産の差押えの手続及び効力発生時期)(法第七十条第一項(船舶又は航空機の差押え)又は法第七十一条第一項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)において準用する場合を含む。)及び法第七十二条第一項(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)の差押書別紙第五号書式
法第七十三条第一項(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)の差押通知書別紙第六号書式
法第七十三条の二第一項(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)の差押通知書(発行者に対するものに限る。)別紙第六号の二書式
法第七十三条の二第一項の差押通知書(振替機関等に対するものに限る。)別紙第六号の三書式
法第八十二条第一項(交付要求の手続)の交付要求書別紙第七号書式
法第八十六条第一項(参加差押えの手続)の参加差押書別紙第八号書式
法第百十八条(売却決定通知書の交付)の売却決定通知書別紙第九号書式
法第百三十一条(配当計算書)の配当計算書別紙第十号書式
法第百四十六条第一項(捜索調書の作成)の捜索調書別紙第十一号書式
法第百四十七条第一項(身分証明書の提示等)の身分証明書並びに前条第二項の国税収納官吏章及び同条第三項の歳入歳出外現金出納官吏章別紙第十二号書式

 法第六十七条第四項(差し押さえた債権の取立て)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十五条第二項(納付委託)の納付受託証書の様式及び作成の方法は、国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)別紙第六号書式に所要の調整を加えたものによる。

 令第五十条(滞納処分費の納入の告知の手続)の納入告知書の様式及び作成の方法は、国税通則法施行規則別紙第二号書式又は第二号の二書式にこれらの書式中「納税告知書」を「納入告知書」とすることその他所要の調整を加えたものによる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十二号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年財務省令第十八号)
    更新
    第1項第2項
現行
  • 令和八年(2026年)5月21日 施行(令和六年財務省令第二十三号)
    更新
    第3項
未施行
  • 令和九年(2027年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十号)
    新設
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号第1項第6号第1項第7号第2項第2項第1号第2項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)4月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)5月21日 施行

(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

第三条 公売不動産(法第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)に規定する公売不動産をいう。以下この条並びに第六条第一項及び第二項(最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)において同じ。)の入札等(法第七十九条第二項第三号(差押えの解除の要件)に規定する入札等をいう。以下この条及び第六条第二項において同じ。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した陳述書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。

新設 
新設

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